2015年5月13日

介護福祉士の資格取得方法の見直し

介護福祉士の資格取得方法の見直し―厚労省の社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会において、
最近次のような方針が示されました。

○平成28(2016)年度から、
養成施設卒業生(専門学校・大学の養成コース)については、国家試験を実施する。

○但し、平成28(2016)年度から、平成32(2020)年度までの
養成施設卒業生(専門学校・大学の介護福祉士養成コース)については、

①卒業から5年間、暫定的に介護福祉士資格(暫定介護福祉士)を付与する。

②その間に、以下のいずれかを満たせば、その後も引き続き介護福祉士資格を保持できること。
 (a)卒後5年以内に国家試験に合格すること、を条件とする。
 (b)原則卒後5年間連続して介護の実務に従事すること、を条件とする。

○しかし、平成33(2021)年度以降、養成施設卒業生については、
国家試験に合格することが介護福祉士の資格取得の唯一の要件となること、
になりそうです。

以上のように、介護を担う専門士も、
ついに国家試験一本の資格制度に移行することになります。
3Kと言われる介護の仕事も、
その業務内容の専門性だけはグレードアップするようですが、
それを担うスタッフの経済的保障や社会的位置・地位・役割が同時にアップしないと、
人材の定常的確保も難しいかもしれませんね。
皆さんは、どのように思いますか?
(谷口)